要介護度の判定の基準。要介護認定の区分を変更の流れを解説

介護認定の結果、受けれるサービスは介護度によって受けれるサービスが違います。その基準についてお話します。
また、すでに介護度がでていても、怪我や病気で介護区分を変更する場合も十分あるので、その流れについても紹介します。

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要介護度の判定①:要支援と要介護

要支援・要介護・非該当で結果が通知

介護認定の申請をして、介護認定調査員としてケアマネージャーや市の職員らの訪問の後、判定結果が出ます。 この判定は、一次判定と二次判定と2つ行われるので、調査結果の通知がくるのにしばらく時間がかかります。調査からしばらくすると【要支援1と2・要介護1~5・非該当】という分類で通知が来ます。

このうち、要支援要介護の結果が出た人は介護支援サービスを利用することができます。 この判定結果によって介護サービスの受けれる量が変わってきます。 要支援では介護度が低く、要介護になり数字が大きくなるほど介護度が重くなります。 介護度が重いと言うことは日常生活でも介護を必要とする割合が大きいということを意味しています。 介護認定にはこのような結果がでます。 要支援、要介護の分類は他にも意味があります。介護サービスを保険を使って受けられる上限が変わってきます。 介護度が重くなるほど2割負担で使える介護サービスが増えていきます。 要支援の人は、週に1回デイサービスや訪問介護サービスを使えますが、要介護5になると、ほぼ毎日デイサービスや訪問看護のサービスを使えます。

要介護度の区分の基準

このように、介護認定の区分の結果次第で使える介護支援サービスの量も変わってくるため介護認定の意味合いはとても大きいものだと言えます。 要介護度の区分の平均的な基準が載っていたので紹介します。

状態区分 各状態区分の平均的な状態
要支援1 ①居室の掃除や身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。
③排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。
要支援2 ①見だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
④排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。
要介護1 ①~④は、要支援2に同じ。
⑤問題行動や理解低下がみられることがある。
要介護2 ①見だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話の全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする。
④排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。
⑤問題行動や理解低下がみられることがある。
要介護3 ①見だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分ひとりでできない。
②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分でできないことがある。
④排泄が自分ひとりでできない。
⑤いくつかの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護4 ①見だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。
④排泄がほとんどできない。
⑤多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護5 ①見だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作がほとんどできない。
④排泄や食事がほとんどできない。
⑤多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

引用PDF:http://www.city.shizuoka.jp/000055497.pdf

 

要介護度の判定②:非該当

介護保健の認定の申請を出し、自宅にて認定調査員の聞き取りをして2~3週間すると認定の結果がでます。前回も書きましたが、介護対象者の状態や家族の聞き取りを加味して、要支援や要介護と判定されます。しかし、中には非該当と判定される方もいます。今回はこの、非該当はどのような場合に判定されるかをお話します。

非該当は介護支援サービスを受けれません(当然か…)

非該当とは、日常生活で介護を必要としない人で国の介護支援サービスは利用できません。非該当の結果になる人はどのような人でしょうか。

どんな人が「非該当」判定になるのか

例えば、ひとり暮らしをしている人が多いです。子どもや孫が遠くに住むようになり落ち込むようになったとします。周囲の人は心配をして介護申請をしますが、非該当になる場合があります。身体機能は低下しておらず、精神的な影響で体調を崩しているだけの場合、非該当になりやすいです。

非該当な人は介護予防センターへ通ってみよう!

では、非該当の判定が出た人はどうなるのでしょうか。非該当の方たちには、市が行う地域支援事業の介護予防のために介護予防センターを紹介されたりします。これは地域包括支援センターが中心となって、介護を受けるリスクがあるため身体機能の低下を防ぐため、そしていつまでも自立した生活を続けていけるようにサポートを目的としています。

ここでは、同じような仲間がたくさんおり、運動や趣味、同好会などがあります。定期的に通うことで健康の維持を目指します。このように、介護認定はただ介護度を判定するだけではなく、リスクのある人を見極めて介護予防を進めるという意味もあります。

 

介護認定の区分を変更する時の流れは?

すでに要支援や要介護の区分がある人でも急なケガや病気のため、区分変更をする場合も多くあります。

担当ケアマネ→認定調査員へ連絡

要支援・要介護の方が区分を変更する場合、介護施設などの担当ケアマネージャーが、市役所にいる介護認定調査員に連絡をして、認定調査を行う流れになります。
必要な情報を調査して、新たに適切な区分を決めていきます。

高齢者が対象。施設・在宅介護など関係なし

施設に入所している、在宅などは関係なく様々な高齢者が対象になります。例えば、腰を骨折して病院に入院した人の場合、退院しても日常生活に困難をきたす可能性が高いため、病院にいる時から介護の認定調査を行います。

調査員が病室に来て調査をするのですが、中にはケアマネや家族に連絡をせずいきなり病室に来て調査をする人がいます。その場合、家族の意見が反映されずに介護認定が出てしまいます。その場合、認定調査の記録を見せてもらうことができるため、どのように介護認定の結果が出たのかを知ることができます。

認定調査に不満があれば、別の調査員に依頼も可能

調査のためには、病院の看護師や医師からも情報を得たり、家族からも聞き取りをする必要があります。結果に納得ができない場合、他の調査官に改めて調査をしてもらうことができます。

認定調査官もいろいろな人がいます。介護認定は本人にとっても家族にとっても重要であるため、ちゃんと調査をしてもらいたいものです。

 

 

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