要介護認定がでたら『ケアプラン』を作成!その時の注意点・気をつけたいことは?

要介護認定・認定調査の申請を経て、認定結果が要支援や要介護の判定が出たからといって、自分の好きにサービスを受けれるのではありません。ケアマネージャーによってケアプランが作られ、それに基づいて介護支援サービスが受けられるのです。今回は、このケアプランについて解説します。

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介護認定がでても好きに介護サービスは使えない?【ケアプラン】を作ろう!

「介護保険の認定を受けたから、今後は自由に支援サービスを使えるぞ!」と思う方もいるかもしれませんが、自分の思うように自由に支援サービスを受けられるというわけではないのです。

要支援の判定なら【介護予防ケアプラン】を作成

要支援の人は、地域包括支援センターで介護予防ケアプランが立てられます。地域包括支援センターとは、市町村や地域ごとにあるセンターで、介護サービスの総括を行っている機関です。介護保険の認定のみならず、様々な場面で関わっています。

介護予防ケアプランでは、介護度が重くなって要介護にならないように様々なサービスが立てられます。デイサービスに通ったり訪問介護サービスを利用したり、地域にあるコミュニティセンターに通うなどの支援サービスプランが立てられます。

要介護の判定なら【ケアプラン】を作成

要介護の認定が出た場合、ケアマネージャーがケアプランを作成します。ケアプランを作成するケアマネージャーを自分の希望する人に頼むことができます。たいていは自分が通っている施設のケアマネに作成を依頼することになります。

要介護の人の場合、デイサービスだけでなく特別養護老人ホームに通う場合もあるため複数の施設に通うことが多いです。そのため、ケアマネも複数の人が関わることになります。

ケアプランなどは介護対象本人と家族の希望で作る

ケアプランや介護予防ケアプランは本人の希望だけでなく、家族の意向も合わせて考えられます。例えば、家族が働いていて18時以降からしか介護ができない場合、その時間に合わせて介護サービスを組み合わせます。

 

ケアプランを作る時の注意点・気をつけたいことは?

ケアマネージャーとケアプランを作り、それにそって支援サービスを受けるのですが、ケアプランを作る段階になった時、どのような点に注意をすれば良いのでしょうか。

ケアプランの心得①:本人はどうしたいのか?

まず第1の心得は本人の意志を尊重することです。たいていの場合、家族や周囲の人が高齢者の異常を感じて介護認定の申請することが多いです。そのため、ケアプランを作る際にも本人の希望はそっちのけで家族の意向が反映されがちです。家族の希望と本人の希望があっていれば良いのですが、家族が楽になりたいという理由で、どんどんケアプランが作られていくと、本人の意図に反した介護支援サービスを受けることになってしまいます。

なかには本人の意志を伝えられない人もいるかもしれませんが、どのような感情が出ているかで判断できます。本人の意志が尊重されているのかどうか、意志を伝えられない人でも、どのような感情が出ているかで判断することができます。

ケアプランの心得②:サービスの量を超えてもいい

要支援・要介護ごとに介護保険で使えるサービス量の上限は決まっています。しかし、それ以上使ってはいけないということではありません。全額が自己負担になるだけです。なので第2の心得は、使える介護支援サービスの量をオーバーしても良いということです。

「え?【オーバーをしない】じゃないのですか?」という声が聞こえてきそうですが、オーバーしないなら、それでOKなんですが、生活の質を保つためなら、オーバーするのも考慮に入れてみようということです。

例えば、健康を維持する為という理由で福祉用具を注文するのは大切なことです。上限がオーバーすることになっても本人の生活の質が保てることになれば、上限オーバーも大切なことです。

ケアプランの心得③:心の通じ合うケアマネージャーに依頼

第3に、ケアプランを作るケアマネは自分に合う人を選ぶことです。ケアマネと言っても人なので、合う合わないが出てきます。接してみて、自分に合わない人だと感じた場合、すぐに違う人に変更することが大切です。

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